夜景ホスト2

キャッチは違法?ホストにおける客引きのボーダーライン

ホストやキャバクラのボーイ、居酒屋などでは店前でキャッチをすることはしばしばあります。

そもそもキャッチは違法なのでしょうか?

「店長に言われてやっているけど違法じゃないか不安・・・」「捕まった前例はあるの?」この記事ではこんな疑問に答えていきます。

キャッチをするにしてもルールを守って正しくキャッチをしましょう。もし逮捕されたとしたら困るのはあなたですよ。

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キャッチは違法なのか?

結論から話すとキャッチは違法です

東京をはじめ、キャッチには迷惑防止条例が適用される恐れがありますので、相手の迷惑になる行為は厳禁なのです。

キャッチってそもそも何?

そもそもキャッチ(=客引き)とは、相手方を特定して営業所の客になるように勧誘することです。

客引きを営業時間内に行ってしまうと、客引きを行った本人は捕まります。

また、店舗側も罰金や営業停止、風営法許可取り消し命令など、厳しい処分が待っています。

ですからキャッチを行う時はきちんとルールに則っているか、人に迷惑をかけていないかなど、細心の注意を払う必要があります。

キャッチが違反であることを規定している法律

キャッチが捕まるとすれば以下の法律で逮捕されます。

  • 風俗営業法
  • 迷惑防止条例

どちらも有名な法律ですね。

これらの法律では一体何が禁止されているのでしょうか。具体的に禁止されていることは以下です。

  • 当該営業に関し客引きをすること。(=営業所の客になるように勧誘すること)
  • ビラなどの配布や提示によって客を誘引すること
  • 人の身体、衣服をつかむこと
  • 所持品を取り上げること
  • 進路に立ちふさがったり、つきまとうように客引き

これらを行うことは違法となり逮捕されても文句は言えません。

逆に上記の項目を行わなければ特に問題はないということです。

違反にならないためには

「相手方を特定して営業所の客になるように勧誘すること」が違法であるわけですから、例えば以下のような声かけであれば違法にはなりません。

  • 不特定多数に対して「ホストで遊んで行きませんか」などと声かけをする
  • 自分の店舗の敷地内から勧誘する
  • 相手方が迷惑に感じない、しつこくない程度のナンパ

つまり公共の場で相手を特定して営業所に連れ込む目的で勧誘しなければセーフということです。

キャッチをしていて捕まった前例はある?

お店のキャッチをして捕まった前例はあります。

例えばこれは居酒屋のケースですが、あるキャッチをしていた男が繁華街で通行人の男性二人に対してしつこく勧誘をしていました。

通行人はそれを煙たがり歩き続けていましたが、男は通行人の前に立ちふさがりさらにしつこく勧誘を続けてしまいました。

すると通行人の片方の男性が警察手帳を出し、その場で男は現行犯逮捕されてしまいました。不幸にもその通行人は覆面警官だったのです。

ルールを守って声がけしないと大変な目にあいますね^^;

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回はキャッチは正しく行わないと違法になるという話をしました。

違法になる行為は「相手方を特定して営業所の客になるように勧誘すること」でしたね。

キャッチをするにしてもルールを守って正しく行いましょう。

 

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