収入が激減したホスト必見!持続化給付金を申請する方法&売上減少分の算出法

新型コロナウイルスの影響が皆無という人は、かなり少ないのでは?

経済的なダメージが直撃していなくても、なんらかの形でコロナの余波を受けた人がほとんどかもしれません。

とりわけホストやホステスなど、お水系の業務に従事する人は大変。

ダウンタウンの松本人志さんが4月5日に放送された『ワイドナショー』にて「水商売のホステスさんが仕事休んだからといって、普段のもらっている給料をわれわれの税金では……俺はゴメン。払いたくないわ……」と明言するなど、

給付金の支給自体を疑問視する声も少なくありませんでした。

新型コロナウイルスは、日本人の中に潜んでいた差別的感情を露にしてしまった面があります。

水商売の人たちの業務は、世間の需要があるからこそ成り立つもの。特定の業種のみに給付金を回さないというのは職業差別といわれてもしかたない面があります。

今回はコロナで所得が激減してしまったホストなどの水商売に関わる人が手にできる給付金の仕組みについて解説します。

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持続化給付金は個人事業主と法人によって受け取る額が変化

持続化給付金といっても、個人事業主か法人かによって受け取ることができる金額が異なります。
そもそもの支援制度についてですが、経済産業省が給付金の使い道を「事業全般に幅広く使えるもの」と規定しています。支援されたお金を使用したあとに、「給付金をこのような名目に使いました」と証明する義務は生じません。

人によっては生活するためのお金に用いたい人もきっといるはず。つまり使い方はかなり自由度が高いということですね。

  • 個人事業主が受給可能な給付金は最大で100万円
  • 法人が受給可能な給付金は最大で200万円

と金額に違いがあるため、一緒くたにしないよう注意しましょう。

持続化給付金の対象となる条件は?

誰でも持続化給付金の対象になるわけではありません。「新型コロナウイルスの影響で、売上が前年の同月と比べて半分以上減少している事業者」が対象。50%以上減っていなければ対象から外れてしまいます。

もうひとつ忘れてはいけないことがあります。それは2019年の時点で事業の売上がしっかりと立っていること。「自分は2019年の途中から事業を始めたんだけど大丈夫……!?」と、心配になった人も中にはいるかもしれません。

しかし心配はご無用。途中から事業を始めた人であっても、問題ありません。

また2019年よりも前から事業を立てている人も、もちろん対象となります。

持続化給付金の対象者は

  • 個人事業主
  • 中小企業
  • 小規模事業者
  • フリーランス

となります。

職種の指定はなく、ホスト、ホステス、キャバクラなどの水商売の経営者や、そこで働いている人たちも条件を満たしていれば給付金を受け取ることができます。

売上が前年同月と比較してマイナス50%の例

売上が前年同月と比較してマイナス50%と聞いても、「具体例がないと、いまいち理解しづらい」と感じる人がいるかもしれないですね。

個人事業主と働くホストの男性がいたとしましょう。

・2019年3月の売上→120万円
・2020年3月の売上→30万円

こちらのホストの男性の売上は前年と比べて75%の減少となるため、持続化給付金の対象者となります。

ホストクラブで働く人は2種類に分類が可能

ここで水商売の仕事に従事する人たちには、どのようなタイプがいるのかについて説明しましょう。水商売に関連する業務は、普通の飲食店などと形態がちがうことも少なくありません。

ホストクラブやキャバクラの雇用形態は、大まかに分類して2種類。

  • 労働者
  • 個人事業主

に分けることができます。

労働者と個人事業主とをわける3つのポイント

「自分は勤務するホストクラブと契約書を交わしていないから個人事業主」と思い込んでいるがいるかも?
実は労働者か個人事業主かは、契約の有無ではなく主に下記の3点が重要となります。

  • 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否(だくひ)の自由の有無
  • 業務遂行上の指揮監督の有無
  • 拘束性の有無

法律に関する難解な用語が並ぶと、意味が理解しづらくなるもの。各々について説明していきましょう。

諾否自由の有無とは、「これをやってください」とお店から頼まれたことに対して拒否する権利を持っているかどうかということ。もしお店側からやってほしいと希望されたのに「やりたくないので拒否します」と断ることができれば、それは個人事業主です。

次に指揮監督の有無についてお話いたしましょう。もしあなたを雇用している人から、具体的な指揮命令が存在すれば労働者に該当。

拘束性の有無は、あなたの働いていた場所や時間が管理下にあったかが重要となります。

労働者or個人事業主で裁判に発展するケースも…

ホストやホステスでは、売掛と呼ばれるツケで遊ぶお客さんはかなりの数います。この売掛金の管理をするのがキャストであることも珍しくありません。もし売掛金を払わずに、客がそのままどこかへ行こうものなら担当していたホストやホステスが肩代わりをせざるをえないケースも……。

欠勤や遅刻に対するお店独自の罰金システムを設けて、お金を給与から天引きするお店もたくさんあるといわれています。

過去に「こういったシステムが理不尽だ!」と裁判を起こした事例もありました。お店側の主張は「キャストは個人事業主なので拒否権があったはず。お金を払ったのは納得したからにちがいない」という論旨を展開。

しかし判決で

  • 諾否の自由がない
  • 指揮監督を受けている
  • 勤務地や勤務時間の拘束が生じている

上記の3点から、お店で働いていたキャストは「個人事業主ではなく労働者」という判決が下されました。

意外と知らない個人事業主の労働について

労働者と個人事業主の大きな違い。それは労働者であれば、労働基準法で守られる対象であるのに対し、個人事業主は全て、当人の意思によるものとなります。

労災補償、有給休暇も個人事業主とは無縁。ユーチューバーとして大活躍中であるオリラジの中田さんが自嘲気味に「(YouTubeのために本を読みまくり、アウトプットを続けるという激務に追われ続ける自分は)ひとりブラック企業みたいなもんですよ」と口にしていました。もちろん中田さんは、自らの意思でそれだけの時間を労働に当てているわけですが、それだけリターンも見込めるため誰に強制されたわけではありません。

一方の労働者は1日8時間、週に40時間を超えて労働する場合は割増賃金が発生。解雇も、社会的合理的理由がなければ不可能です。

このように労働者と個人事業主では、全く扱いが異なるという実情があるのを意外と知らない人が多いのだとか。

労働に関する知識がないと「毎日ハードだけど、どこでもこんなもんだろうから我慢、我慢……」と、勝手に思い込んで強引に自分を納得させてしまっていることだってあるでしょう。

労働に関する知識量の差は、人生の充実度にも影響を与えるのは明らかなため、様々なことを知っておいた方が働く上で有利なのはいうまでもありません。

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気になる売上減少分の計算方法は?

売上減少分をどのように算出すればいいのでしょうか?

まず前年の同月と比べて50%以上売り上げが減ってしまった月の収入に12を掛けます。先ほど出したホストの例を用いるなら、2020年3月の収入が30万という設定であったため

30万円×12ヵ月=360万円となります。

次に前年の総売り上げを計算します。

例に挙げたホストであれば2019年の売上は1,000万円

算出方法は
『前年の総売り上げ-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)』ですから、

1,000万円-360万円=640万円。

つまり売上減少分は640万円というわけですね。

個人事業主への給付は、前記したとおり最大で100万円となります。

持続給付金の申請スタートは2020年5月1日からなので、すでに始まっています。期限は2021年1月15日までとなっております。

申請してから2週間ほどで給付通知書が発送。登録した口座に入金される予定ですので、該当する人はぜひ申し込みましょう。

申請する際、必要になるものは法人と個人事業主では異なる

申請に必要なものが法人と個人事業主では異なりますので、しっかりと調べておきましょう。

法人は

  • 法人番号
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減収月の事業収入額を示した帳簿

上記の3つが必要となります。

なお減収月の事業収入額を示した帳簿等は、法人、個人事業主ともに様式の指定はありません。

個人事業主は

  • 本人確認書類
  • 昨年の確定申告書類の控え
  • 減収月の事業収入額を示した帳簿

上記の3つが必要に。

※これらは2020年6月下旬段階での情報ですので、今後変更される可能性がございます

2019年分の確定申告書類がなければ、持続化給付金の申請は不可能

申請をする際に確定申告の書類がなければ、持続化給付金の申請ができません。必ず2019年分(2019年1月1日~12月31日まで)の確定申告を済ませていることが条件となります。

とはいえ「今年は新型コロナウイルスの影響で、例年なら終わらせられている確定申告がまだ済んでいない……」とお嘆きの方がいるかもしれません。

ご安心ください。2020年に関しては、確定申告期間をかなり長くとってくれているため、申告すればまだ間に合う可能性が高いです。念のため、納税先の税務署に確認してみるといいでしょう。

確定申告を外注化する選択肢もあり?

もし「手続きは面倒なので他の人に全てやってもらいたい!」と考える人は、会計事務所を調べるというのも賢い選択。

確定申告と給付金申請のサポート業務を税込み20万円以下で承っているところもたくさんあります。今後「手間がかかることは速攻でアウトソーシング」というのは、ホリエモンならずともこれから多くの人が取り入れていくスタンスになりそうです。

もし「少しなら懐事情に余裕があるから、プロフェッショナルに頼んでみたい!」と感じた人は、専門家に相談して手伝ってもらうというのもひとつのやり方ですよ。

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